チワワの医療~登録と狂犬病ワクチン
新たに犬を飼うと、狂犬病予防法による登録と予防接種の義務が有ります。
これは日本で犬を飼う上で定められた制度です。
登録と狂犬病予防注射の費用と概要
登録手数料(飼い始め、転居時) | 3,200円 |
鑑札の再交付(再登録、紛失時等) | 1,800円 |
狂犬病予防注射料金(年1回) | 2,500円 |
注射済票交付手数料(年1回) | 700円 |
注射済票再交付(紛失時等) | 400円 |
登録場所 | 市区町村役所、指定動物病院 |
登録期限 | 生後91日以上の犬は、飼い始めた日より30日以内 |
毎年必要な費用は狂犬病予防注射料金(2,500円)と注射済票交付手数料(700円)と成ります。
狂犬病とは?
狂犬病は、狂犬病ウイルスによる人獣共通感染症です。
感染経路は動物の唾液が多く、噛まれた場合だけでは無く、口や目等の粘膜を舐められた場合にも感染する恐れが有ります。
未だ抜本的な治療法が確立されておらず、発病すると非常に致死率が高い病気です。
日本では、すでに50年以上も国内での感染者が居ない過去の病気とされておりますが、イギリスやオーストラリア、北欧諸国などを除いて今もって世界から根絶された病気では無いので、決して過去の病気では有りません。
現に2006年にフィリピンで感染した日本人旅行者2名が、帰国後に発病して死亡が報告されています。
また、狂犬病との名前から犬の病気、或いは犬が媒体と成る感染症とのイメージは有りますが、猫やコウモリやキツネ、ネズミやスカンク、さらには馬や牛さえも罹患する病気です。
狂犬病予防法
狂犬病予防法とは、飼い主を含めた人を狂犬病から守る為の法律です。
犬を飼っている以上は遵守する義務が有ります。
同法は、登録、予防注射、抑留、輸出入検疫等が制定されています。
違反した場合は20万円以下の罰金と定められています。
狂犬病予防法については、下記の法令データをご覧下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html
狂犬病予防接種の時期と接種する場所
狂犬病予防法第十一条には以下の通り規定されております。
第十一条 生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項 の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。
2 生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項 の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
3 前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。
上記に規定されてるように、予防接種は4月初旬~6月一杯までに接種を受けるのが一般的です。
集団予防接種も通常この時期に行われます。
ただし、動物病院で接種を行う場合は、混雑する時期をずらして夏以降に行う人も居るようです。
集団予防接種場所は、居住する市区町村で狂犬病予防集合注射についてのアナウンスが成されます。
場所は、公園や公民館など様々です。
集団接種を希望される方は、居住する市区町村ホームページをご覧下さい。
また、罹り付けの動物病院で接種を受ける事も可能です。
接種以外の診察料が必要と成る場合も有りますが、予防接種と注射済票交付手数料については集団予防接種の場合と料金は同額です。
注射自体は集団接種の場合と内容も量も変わりませんが、動物病院ならば犬ごとの健康状態をチェックして、不要なリスクを回避出来るので、出来れば動物病院での予防接種がお勧めです。
頻繁に病院にお世話に成ってる場合は勿論、普段病院とは縁の無い場合でも病院慣れや獣医さんとの関係構築の為等、動物病院での接種はメリットが多いでしょう。
狂犬病予防注射料金(年1回) | 2,500円 |
注射済票交付手数料(年1回) | 700円 |
注射済票再交付(紛失時等) | 400円 |
鑑札と注射済票
注射済票は狂犬病ワクチン接種ごとに発行されます。
ドッグランやペットホテルでは、当年度の注射済票や注射済証を持参しないと受け付けてくれない場合も有るので、紛失しないように御注意下さい。
本来は首輪に鑑札と共に着けておく必要が有ります。
鑑札は登録時に一回発行されます。
迷子に成って保健所等に保護された場合、この番号によって飼い主を探し出す事が出来るので、本来は注射済票と共に首輪に付ける必要が有ります。
また、生後91日以上の犬は、飼い始めた日より30日以内に居住する市区町村へ飼い犬の登録を行う義務が有ります。
これは引っ越した場合も同様に、再び登録する必要が有ります。
住所を登録するので、同市区町村内での引越しの場合も同様に再登録の義務が有ります。
飼い主が変わった場合も同様に、新たな飼い主の住所で再登録する必要が有ります。
飼い始めた子犬が生後90日以内の場合は、生後90日後から起算して30日以内の登録が期限と成ります。
登録手数料(飼い始め、転居時) | 3,200円 |
鑑札の再交付(再登録、紛失時等) | 1,800円 |
狂犬病予防注射料金(年1回) | 2,500円 |
注射済票交付手数料(年1回) | 700円 |
注射済票再交付(紛失時等) | 400円 |